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サプライチェーン・マネジメント 紛争鉱物対応方針

紛争鉱物対応方針

コンゴ民主共和国およびその周辺国(以下、DRC諸国)から産出される金、タンタル、スズ、タングステンの一部は、DRC諸国において、反政府活動や人権侵害を行っている武装集団の活動資金源になっているとして、「紛争鉱物」として指定されています。

サトーグループは、DRC諸国の武装集団の重要な資金源になっている紛争鉱物問題を重大な国際問題であると認識し、サトーグループ製商品の原材料として紛争鉱物を使用しないことに向けた取り組みを推進します。

サトーグループでは、お取引先さまにも紛争鉱物不使用にご賛同いただくとともに、サトーグループが実施する調査や監査にご協力をいただいております。

「紛争鉱物」は、2010年7月21日に成立した米国の金融規制改革法(ドッド・フランク法)に、下記のとおり定義されており、コンゴ民主共和国およびその周辺国産の紛争鉱物を商品に使用する企業のSEC(米国証券取引委員会)に対する報告義務が含まれました(同法第1502 条)。

(A)コロンバイトタンタライト(Tantalum:タンタルの鉱石)、錫石(Tin:錫の鉱石)、金(Gold)、鉄マンガン重石(Tungsten:タングステンの鉱石)(いわゆる3TG)、またはその派生物または、

(B)国務長官により、コンゴ民主共和国およびその周辺国において紛争の資金源となっていると判断される鉱物またはその派生物(SECによる紛争鉱物開示規制に関する最終規則)

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